株式会社 橋本総合鑑定トップ > 弁護士の先生へ

弁護士の先生へ

様々な事件で日々、御多忙でおられる先生方に、以下の場面で私の不動産鑑定を存分に御活用下さい。訴訟事案に関して、不動産の様々な案件に即した鑑定評価が可能です。

訴訟不動産の現在時点における適正時価の鑑定評価
(過去時点における適正時価鑑定も当然可能)

遺産分割の訴訟事案で、被相続人の死亡時点(過去時点となります)と現在時点における対象不動産の適正時価の鑑定評価等。

新規地代、継続地代。新規賃料、継続賃料の鑑定評価
(過去時点における各種賃料鑑定も当然可能)

地代においては、地主、賃借人、双方からの地代、増減額請求において、求められている時点における各地代を算定。5時点以上の複数時点も鑑定を行う。

又、継続地代、合意支払地代の時点、地代額を想定する事による地代鑑定。賃料についても、地代と類似の内容の前提条件による鑑定評価行う。

地代、賃料、いずれにおいても、対象となる不動産は、個々、すべて異なり、個性を有する為、地代、賃料鑑定は、鑑定条件等、先生と十分な打合せが必要。

借家権価格、立退き料の算定

事務所ビルの一室の立退き交渉において、相手方からの高額の金額の要求に対して、借家権価格の鑑定を行い、諸費用等を考慮した広義の立退き料を鑑定。その後、鑑定結果を基に交渉、解決。

借地権価格、底地価格、定期借地権価格の鑑定

借地権の買取の交渉に際して、旧借地法に基づく借地権価格の鑑定評価を行う。底地の買取においても同様に、鑑定評価を行う。借地権、底地、いずれにおいても、地上建物の状況、契約内容等を十分精査しないと、当事者の思惑が前面に出て、非常に高額、又は、低額の価格が主張される。新たに設けられた定期借地権の価格についても鑑定評価も行う。

相続、遺贈、贈与等、遺産分割協議に伴う鑑定評価

時価の鑑定評価が主になりますが、対象となる不動産の価格の鑑定評価。特に、遺産分割協議で紛争が生じている場合、当事者の主張は平行線となって、混乱の様相を呈する為、何らの利害のない第三者機関としての鑑定評価を存分に御活用頂きたい。

M&A、会社分割等に伴う法人保有不動産資産の鑑定評価

近時、進められている所謂、M&A等において、関係する法人の保有不動産の鑑定評価に、御活用下さい。

共有物の分割時における分割不動産の鑑定評価

時価の鑑定評価が主になりますが、対象となる不動産の価格の鑑定評価。共有物分割特に、紛争が生じている場合、遺産と同様、当事者の主張は平行線となって、混乱の様相を呈する為、何らの利害のない第三者機関としての鑑定評価を存分に御活用頂きたい。

又、分割する資産が、土地のみである場合、単純に分割線を引いて分割割合を充足できる場合だけではなく、分割後の接面道路状況等により、価格が大きく異なる為、土地家屋調査士との連携により、分割線の策定も行う。

民事再生、自己破産、会社更生、債務整理の際の関係者保有不動産の時価鑑定

民事再生等における財産評定の鑑定評価等、不動産鑑定評価書の正式鑑定書に拠らねばならない場合の鑑定。

訴訟事案において、当所が鑑定した複雑で条件の多かった不動産鑑定評価の例

建物が朽廃しているか否かの鑑定評価(一級建築士と連携により)
※ある事件では、建物の朽廃を結論づける鑑定を行った。又、逆に、全く別の事件では、建物は朽廃していないとの結論を導いた。

等価に遺産分割する事が決定した土地があったが、道路との接面関係より、単純に半分に区分しても決して等価にならない不動産であった。そこで、分割後の各々の土地が等価になるように間口、奥行き等の形状を検証して鑑定評価を行い、最終的に等価になる分割形状を確定し、土地家屋調査士の協力により、分割線を確定した。

建物鑑定評価において、建物価値がない、建物価格がゼロ円であるとの結論を導いた。

地下の一部領域に、地下鉄区分地上権が付着している土地があり、その条件の下、土地価格を鑑定した。

占有者の詐害行為により、著しい損傷を受けた建物の時価鑑定を行った(一級建築士との連携により)

その他、訴訟に関連して、様々な事案の鑑定評価を行った経験があります。
遠慮なく、御連絡下さい。

相手方の不動産に関して、価格、考え方等主張に対して、先生が答弁書等を作成される際、不動産鑑定士としての意見を述べさせて頂く機会を頂きましたら、先生の事務所まで、お伺い致します。その費用は、無料です。意見書作成等の具体的な事案が生じた折に、費用のお見積をさせて頂きます。

お客様の相談に載って頂ける弁護士先生を募集

当方、ホームページにあるように、無料相談会を実施しております。相談内容のいくつかは、最終的に訴訟を提起するか、否かの検討にまで発展します。相談者は、ほぼ全員、知り合いの弁護士先生がいません(いた場合は、初めから弁護士の方へ相談に行かれます)。当事務所からの紹介のお客様の相談に載って頂ける弁護士先生を常に募集中です。先生から紹介料は頂戴致しません。

下記のフォームにご入力のうえ、ご送信ください。
は必須項目となります。

お名前
フリガナ セイ メイ
事務所名
住所

郵便番号 例:123-4567



メールアドレス
メールアドレス(確認)
先生のアピ−ルポイント等、特にありましたら、できるだけ詳しくお教えください。

「確認画面へ」ボタンを押して確認画面へお進みください

不動産鑑定士の存在意義

不動産に関する諸問題の解決、並びに有効活用の成否は、不動産の真の価値を把握する事から始まります。

不動産鑑定士は、不動産に関する価格、権利、利益の鑑定を行い得る国が定めた唯一の国家資格者です。一般的には、あまりなじみがないかもしれませんが、不動産についての専門家、プロフェショナルであり、この機会に是非とも不動産鑑定士をご活用願います。