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税理士の先生へ

先生が扱われる不動産の時価算定で、以下の事案等において、不動産鑑定を有効に御活用頂く事により、節税と円滑な会計処理が可能となります。

相続税算定の為の相続不動産の鑑定評価

財産評価基本通達に基づく遺産としての不動産の評価より、時価が著しく低い時、鑑定評価により時価算定を行って頂き、相続税納税を有利にお進め下さい。不動産の適正な時価を税務当局に表明する事ができる客観資料は、不動産鑑定評価書だけです。

遺産相続時に、目的不動産の鑑定評価

遺産相続時点において、相続人の利害が衝突する場合がありますが、その時、利害関係のない第三者機関としての鑑定評価を存分に御活用下さい。

関連会社間の不動産売買において、売買価格の根拠、
妥当性の立証の為の不動産鑑定

関連会社間の不動産売買は、税務当局の注目の的。しかしながら、売買目的不動産に関して、不動産鑑定評価書を添付頂く事により、後々まで、売買価格の妥当性を立証できます。

同族間、親族間の不動産売買において、売買価格の根拠、
妥当性を立証する不動産鑑定

同族間、親族間においても、関連会社間の不動産売買と同様、不動産鑑定評価書を添付頂く事により、後々まで、売買価格の妥当性を立証できます。

不動産の等価交換における交換価格の鑑定

交換の際に、交換差額を2割以内に収めるよう、鑑定書により、各々の適正価格を把握した後、交換を行われる事をお進め致します。交換する不動産、各々に鑑定評価書が添付されているわけですから、時価の妥当性の立証にこれ程、強い見方はありません。

株式会社の株価の鑑定において、株式会社の主要な財産としての
不動産の鑑定評価

株式会社の株価の鑑定は、先生にお任せ致しますが、株価算定の基本となる会社所有の不動産の鑑定評価をお願い致します。

減損会計、時価会計への対応

減損会計時価会計の導入において、不動産鑑定評価は、先生の会計処理に有効に御活用頂けます。

税理士・会計事務所代表者様へ

  • 鑑定事務所との提携を御検討されませんか。
  • 無料の顧問契約を締結致しませんか。
  • 先生のお仕事での様々な事案において、不動産鑑定士を有効に御活用されませんか。

不動産鑑定士との提携を有効にご利用されませんか。不動産の時価等に対して、当方から無料でコメントを差し上げます。具体的に、当方に鑑定の御依頼を頂いた時、お見積もりの後、報酬を頂きます。その際、先生に、一定割合を御紹介料としてお支払い致します。

又、当方、ホームページにあるように、無料相談会を実施しております。相談内容の中で、税務問題が比較的多く存しています。相談事案が生じた場合、顧問契約を締結頂いている先生を最優先で御紹介させて頂きます。先生から紹介料は頂戴致しません。

提携に関心がある、もしくは提携いただけるようでしたら、こちらの「覚書」を印刷してご記入の上、FAX送信をお願いいたします。(FAX 06-6120-6622)

※「覚書」をご覧いただくためには、Adobe社が無償で提供するソフト 「アドビリーダー」が必要です。上記リンクページが開かない場合は、こちらからソフトのダウンロードをお願いいたします。
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不動産鑑定士の存在意義

不動産に関する諸問題の解決、並びに有効活用の成否は、不動産の真の価値を把握する事から始まります。

不動産鑑定士は、不動産に関する価格、権利、利益の鑑定を行い得る国が定めた唯一の国家資格者です。一般的には、あまりなじみがないかもしれませんが、不動産についての専門家、プロフェショナルであり、この機会に是非とも不動産鑑定士をご活用願います。